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世界遺産と白川郷
平成7年。
白川郷"荻町集落"は、五箇山の平村"相倉集落"と上平村"菅沼集落"とともに"世界文化遺産"に登録されました。
世界遺産登録後、この地へ急激に観光客が増えたのは、"消費対象"として"世界遺産"が認識されているからです。
しかし実際には、何を"価値"として"世界遺産登録"されたのか?
については、とても分かり難く、この地を訪れたことがあっても理解できていないヒトは多いと思います。
そこで、荻町に注目して、世界遺産登録での"価値付け"を少し考えてみたいと思います。
"世界遺産"を認定するのは、国際連合理事会のもとに設置された"ユネスコ"です。
そして"世界遺産"になるためには、まず、この"ユネスコ"が総会で決定した非政府組織であるNGO団体
- 国際記念物遺跡会議 ⇒ ICOMOS
- 国際自然保護連合 ⇒ IUCN
の指導のもと、"世界遺産条約履行のための作業指針(ガイドライン)"に示された"登録基準"のうち"ひとつ以上"を満たす必要があります。
さらにその"満たすとする基準"の"オーセンティシティ"。
つまり、"真正性、信憑性"の審査に通過しなければなりません。
ガイドラインにのっとり、"文化庁"が作成し"ユネスコ"に提出した"白川郷・五箇山の合掌つくり集落"の世界遺産"推薦書"による概要は、
- 場所
- 法的なデータ
- 遺産の内容
- 保存状況
- 世界遺産リストに登録する理由
の5つの項目と、説明に必要な地図や図面資料で構成されています。
これら5つの項目の中の2番目。
"法的なデータ"では…岐阜県 白川郷 ⇒"荻町集落"の場合、文化財保護法のもと日本国内で決定されている
- "伝統的建造物群保存地区"であること
それに伴って制定された条例で、
- 保存計画がつくられていること
として説明されています。また、
- 富山県 五箇山 ⇒"相倉集落"
- 富山県 五箇山 ⇒"菅沼集落"
の場合は、いずれも1970年に文化財保護法により歴史的に価値が高いとされる"国史跡"に指定と説明されています。
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