いつもありがとうございます。【必要の場をツクル設計事務所】-長尾アトリエ の 長尾 です。
実際の保存
"白川郷・五箇山の合掌づくり集落"の文化庁による世界遺産"推薦書"の2項目、"法的なデータ"を作成の際、白川郷の"荻町集落"は、"伝統的建造物群保存地区"として扱われ、五箇山の"相倉集落"と"菅沼集落"は、"史跡"として扱われました。
これは、五箇山の2つの集落のある地域は、伝統的建造物群保存地区制度を整備する"直前"だったため、集落全体を対象とした"保護制度"がなかったから。ということなのですが。。?
白川郷には適応して?五箇山には間に合わない?とは、一体どういったことなのでしょうか?
そもそも、伝統的建造物群保存地区とは、文化財保護法により、歴史的風致を形成している地区で価値が高いモノ。
および、この地区と一体をなして価値を形成している環境。とされています。
そして、実際の保存は、各市町村が"条例"で定めて施行するのです。。。ということで、五箇山は、条例の整備が間に合わなかったので、"相倉集落"と"菅沼集落"は"史跡"にしたという訳なのです。
しかし、各市町村が指定する"史跡"の対象も、歴史的・学術的に価値の高いモノなので、勝手に"現状変更などしてはいけない"など、かなり厳しい制度になっています。
それに対し、重要伝統的建造物群保存地区では、より柔軟な"守り方(保存方法)"が可能なため、実際の登録の際には、推薦書の内容を変更し、白川郷と"守り方(保存方法)"を統一するために、五箇山の2つの集落も重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。
さて、推薦書3項目の"遺産の内容"では、それぞれの地域の"歴史"がまず説明されていて、この地域が歴史的に、いかに"隔絶されていた場所"であるか。。
かつては、日本に残された"最後の秘境"とまで言われていた。
などと説明されています。
それ以外にも荻町の場合は、集落の骨格である道路には屋敷地が点在していること。
伝統的建造物の建物についてなど、それぞれの集落の特徴が述べられています。
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㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
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