民泊の活用

いつもありがとうございます。

【必要の場をツクル設計事務所】-長尾アトリエ の 長尾 です。

空き家 の"再利用"として

各自治体が取り組み始めたのが"民泊"です。

現在、

国家戦略特区 の 大田区や大阪府などを除き、

宿泊施設として運営する場合、

"旅館業法"に基づき、各自治体の"許可"が必要です。

特に、

戸建の場合は、四方の近隣住人に周知。

マンションの場合は、全戸に周知。

が、義務になっており、

騒音、失火などに、24時間対応可の姿勢も求めています。

確かに、

"近隣"や"隣の居室"に、

突然、知らない外国人が宿泊していたら、

ビックリ しそうですよね。

しかし、実際には、

50万人もの訪日客が利用する

米民泊仲介サイト(air bnb)などのような

運営側のほとんどは、"無許可"で仲介をし、

トラブルが増加しています。

そこで、

カプセルホテルと同等の"簡易宿所"に位置づけた

"許可制"にしたり、

貸主が同居するホームステイ型などの場合は、

トラブルになることは少ないと予想されるため、

許可ではなく"届出制"にしたりと、

仲介・運営側の負担を軽減し、安心して宿泊できるような

新ルールを設置する予定となっています。

また、"簡易宿所"の場合、

客間が20帖程度以上でなければ運営できないのですが、

ワンルームからでも宿泊できるように、

・ 面積規制の引き下げ

・ フロント設備の設置を求めない

などの対策もとられています。

2020年のオリンピックに向け、

4万室の"宿泊場所"が必要とされています。

宿泊を"生業"にしてきた、

ホテルや旅館は"大反対"してますが、

政府は、

"民泊"を活用する意向を示しています。。つづく。