民泊の活用
いつもありがとうございます。
【必要の場をツクル設計事務所】-長尾アトリエ の 長尾 です。
空き家 の"再利用"として
各自治体が取り組み始めたのが"民泊"です。
現在、
国家戦略特区 の 大田区や大阪府などを除き、
宿泊施設として運営する場合、
"旅館業法"に基づき、各自治体の"許可"が必要です。
特に、
戸建の場合は、四方の近隣住人に周知。
マンションの場合は、全戸に周知。
が、義務になっており、
騒音、失火などに、24時間対応可の姿勢も求めています。
確かに、
"近隣"や"隣の居室"に、
突然、知らない外国人が宿泊していたら、
ビックリ しそうですよね。
しかし、実際には、
50万人もの訪日客が利用する
米民泊仲介サイト(air bnb)などのような
運営側のほとんどは、"無許可"で仲介をし、
トラブルが増加しています。
そこで、
カプセルホテルと同等の"簡易宿所"に位置づけた
"許可制"にしたり、
貸主が同居するホームステイ型などの場合は、
トラブルになることは少ないと予想されるため、
許可ではなく"届出制"にしたりと、
仲介・運営側の負担を軽減し、安心して宿泊できるような
新ルールを設置する予定となっています。
また、"簡易宿所"の場合、
客間が20帖程度以上でなければ運営できないのですが、
ワンルームからでも宿泊できるように、
・ 面積規制の引き下げ
・ フロント設備の設置を求めない
などの対策もとられています。
2020年のオリンピックに向け、
4万室の"宿泊場所"が必要とされています。
宿泊を"生業"にしてきた、
ホテルや旅館は"大反対"してますが、
政府は、
"民泊"を活用する意向を示しています。。つづく。